○ 本資料は、平成24年4月1日現在における「特定公益増進法人」の名称等について、その所管官庁からの情報提供に基づき、財務省においてとりまとめたものです。 (注)登載されている法人の名称等、各項目の内容は、所管官庁が確認を行っています。その内容についてのお問合わせは、各法人又は所管官庁(各法人を所管する省庁、都道府県又は都道府県教育委員会)へ直接お願いします。 ○ 所得税法施行令第217条及び法人税法施行令第77条に規定する「特定公益増進法人」のうち、同条第1号の2(地方独立行政法人)、第2号(特殊法人等、同号に掲名)、旧第2号(旧民法法人、同号にイからヌまで掲名)及び旧第3号(旧民法法人、主務大臣(一部は都道府県知事等)認定による。)に該当する法人について登載しています。特定公益増進法人には、これらの法人のほか、独立行政法人(第1号)、公益社団法人及び公益財団法人(第3号)、学校法人(第