刑法175条が守る「善良な性風俗」がフェミニスト否女性にとって「善良」である訳ではない。あくまで、男のため、男目線で「善良」であるのだし、それも本音と建前、二重基準があってのこと。一言で言えば、ジェンダー秩序の具体的な現れでしかない。 「わいせつ」も男性と女性とでは受け止めが違う。男性的には「破廉恥」「行き過ぎ」の意味が強い。一方、女性的には、自分の権利が侵害されている感覚、あるいは女性という存在が侮辱されている感覚がしばしば伴う。 刑法175条、わいせつ規制によって、反射的効果として女性の権利が守られる側面が皆無ではないが、あくまでも付随的効果でしかないし、適用されるか否かの線引きは事実上「ここまでなら女性の権利利益を侵害していい」というものだと言える。 要は「善良な性風俗」「わいせつ」は女性を抑圧、管理するジェンダー秩序、規範の一部を成すものでしかない。 以上のように丁寧に腑分けせずに