題名は、著作権によって保護されないと聞きました。なぜでしょうか。これまでに裁判になったケースはあるのでしょうか。 本や雑誌、映画やテレビ番組、あるいはCDなどの題名、タイトルなどは、著作権法上は「題号」と呼ばれています。 題号は、著作物の内容を象徴し、また、他の著作物と区別するために重要な役割を果たすもので、著作者は題号を決定するまでに相当の創意工夫をするのが通例でしょう。しかし、このように工夫してつけられた題号であっても、通常は著作物には該当せず、著作権による保護は与えられないと言われています。 「著作物」は「思想又は感情の創作的表現」(法2条1項1号)ですが、題号はこの条件を満たさないと考えられているからです。題号の中にも、奇抜で特徴のあるものも見られますが、人を引きつけるための「アイデア」などの要素が強く、表現形式に重点がある著作物の考え方とは異なる次元のものと考えられています。む