共謀罪法案が治安立法または公安立法であることは間違いないところでしょう。 公安関係事案は最も権力濫用の危険性の高い領域ですので、現在の司法関係者の公安関係事案に対する姿勢を示していると思われる立川自衛隊官舎ビラ撒き事件について考えてみました。 この事件は、被告人3名が、平成16年1月から2月にかけて、「自衛隊のイラク派兵反対!」などと記載したビラを防衛庁立川宿舎各室玄関ドア新聞受けに投函する目的で,管理者及び居住者の承諾を得ないで,立川宿舎の敷地に立ち入った上,同宿舎の各室玄関前まで立ち入ったことが住居侵入罪に問われて起訴されたもので、一審は可罰的違法性がないとして無罪判決を言い渡しましたが、高裁では逆転有罪となって各被告人とも罰金刑に処せられ、その後各被告人とも上告しているというものです。 参考サイト りゅうちゃんミストラル(自衛隊官舎へのビラまき有罪) 一審判決要旨 控訴審判決要旨 こ