2009年1月1日のブックマーク (1件)

  •  心理カウンセラーがクライエントに対して業としてカウンセリングをする場合、その内容や行為の一部が「診断」と見なされることはあるでしょうか?…

    心理カウンセラーがクライエントに対して業としてカウンセリングをする場合、その内容や行為の一部が「診断」と見なされることはあるでしょうか? 「診断」を医師法第17条や厚生労働省の通達でいうところの「医行為」であると解釈したならば、これを医師でない者がすることは違法になるでしょう。 しかし、そもそも「診断」の定義や司法的解釈はどのようになっているものでしょうか。 通常、心理カウンセラーは処方や投薬、通電療法などをしたり診断書を書いたりはしません。 これらは明らかに医業で、医師以外には許されていないからです。 しかし「診断」のみを取り上げて考えるとどうでしょうか。 心理カウンセラーがどのようにカウンセリングしていくとしても、その中で様々な「判断」はしていると思うのです。 そのような「判断」が場合によって「診断」と見なされることがあるかもしれません。 できましたら、回答と併せてその根拠となるような