構造に関するnetksaaのブックマーク (5)

  • 構造計算書偽造問題:新聞記事総括

    その後、時々刻々と新たなニュースが明らかになりつつありますが、いくつか気になるニュースがありましたので、総括と意見を述べたいと思います。 ただし、一部に専門用語を使う点だけはご容赦(^_^;)。意味が分かりにくい場合、お尋ねくだされば都度できる限り説明します。 あと、目に付いた順に行きますので、報道日時順にならない点もご容赦を。 ●asahi.comより 「東日評価センター、計算書審査の9割で手順守らず」 姉歯とは関係なく、大臣認定の構造計算プログラムを用いた構造計算書すべてをチェックした結果、国交省令で必要とされている書類が添付されていなかった、というニュース。 正直言うと、これが恐らく現在までの実体です。ここで取り上げられた東日評価センターに限ったことではなく、公の行政庁も、その他の大手民間確認検査機関も、状況は変わらないでしょう。 ではその書類がどんなものかというと、計算の中身と

  • 広洋産業株式会社

    福祉機器は、みなさまの快適なくらしと 福祉の輪をつなぐ「夢の架け橋」です。 日に多く存在する、車いすでは通れない段差や階段。 私たち広洋産業は福祉機器を通じて 誰もが安心してくらせるバリアフリー社会を創造します。

    広洋産業株式会社
  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051126-00000115-yom-soci

  • 「構造計算書偽造」事件の擬律 弁護士 落合洋司

    世間を騒然とさせている上記事件ですが、単なる形式犯でお茶を濁すべきではない、という論調が多いようですね。 私が推奨するのは、刑法上の背任罪です。 (背任) 第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 問題の1級建築士は、「他人のためにその事務を処理する者」に該当するでしょう。報道によれば、金銭の受け取り等もあったとのことですが、何らかの「自己若しくは第三者の利益を図る目的」も認定しやすいのではないかと思います(逆に、そういった目的が何もないのに、このようなことはしないでしょう)。現状では、正に「人に損害」が生じつつありますが、この点について、未必的な目的でも足りると解すれば、そういった目的も併せて認定される可能性もありま

    「構造計算書偽造」事件の擬律 弁護士 落合洋司
  • http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_05112305.htm

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