世間を騒然とさせている上記事件ですが、単なる形式犯でお茶を濁すべきではない、という論調が多いようですね。 私が推奨するのは、刑法上の背任罪です。 (背任) 第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 問題の1級建築士は、「他人のためにその事務を処理する者」に該当するでしょう。報道によれば、金銭の受け取り等もあったとのことですが、何らかの「自己若しくは第三者の利益を図る目的」も認定しやすいのではないかと思います(逆に、そういった目的が何もないのに、このようなことはしないでしょう)。現状では、正に「本人に損害」が生じつつありますが、この点について、未必的な目的でも足りると解すれば、そういった目的も併せて認定される可能性もありま