2016年06月21日 登記相談の予約制導入後の主なトラブルについて 全国各地の法務局で登記相談の予約制が始まっています。 予約制の導入に伴い、新たに登記所で発生している問題について、簡単にまとめてみました。 1 提出できないレベルの申請書が窓口に提出されようとした場合の対応について 従来、提出できないレベルの申請書、具体的には、印紙が貼付されていない、押印が全くない、バラバラ、申請書自体が作成されておらず添付書類しかない、明らかに添付書類が不足しているなどの事案について、甲号受付に申請書が提出されようとした場合、受付担当職員は見た瞬間に不備があるのがわかることから、補正のトラブルを回避するため、申請前に登記相談コーナーを案内していたところであるが、予約制の関係でこれができなくなったので、重大な補正があることを100パーセント承知で受けつけるか、やむを得ず職員が相談を受けるかの不本意な二者
2011年05月15日 証明書がとれないケースについて Q 横浜市にある会社の登記事項証明書が必要になりました。最寄りの法務局に行き、証明書の請求をしたところ、「登記中で取れません」と言われました。3日後に再度請求したところ、まだ登記中でした。1週間後に請求したところ、まだ登記中でした。いつまで登記中なのでしょうか? A 複数のケースが考えられます。 1 現実に登記申請が出ており、単に処理に時間がかかっているだけのケース 商業法人は、4月・7月が繁忙期に当たるので、この時期の場合、商業法人の事件数の多い法務局であれば、処理に1週間程度かかる可能性はあります。 2 現実に登記申請が出ているが、書類に不備があり、その補正のために時間がかかっているケース 商業法人は、司法書士等の資格者代理人に依頼せずに申請する、いわゆる本人申請が多いのですが、必然的に書類の不備も多くなります。 申請人に補正の連
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