離婚すると父母の一方しか子供の親権を持てない「単独親権」制度は法の下の平等や幸福追求権を保障する憲法に違反し、子育てする権利を侵害しているとして、8都道府県の男女12人が国に計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、東京地裁(下沢良太裁判長)であった。国は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。 原告らは離婚で親権を失うなどして子供と別居している。訴訟発起人のフリーライター、宗像充さんが意見陳述し、子供と同居する親側の意向などで面会交流が実施されないケースがあると指摘。「親同士の関係と親子関係は別物。同じ境遇の親子は年々増えている」とし、制度に不備があると訴えた。 訴状によると、原告らは子育ての意思があるのに「司法に救済を求めても、わずかな面会交流しか認められない」などと主張。国側は答弁書で、原告側の養育機会が阻まれているのは「(同居する)親の意向によるものと思われ、国に賠償
先日、事前に何の協議もなく妻によって5歳の息子を連れ去られる被害に遭った雷鳥風月さん(仮名・40代)の記事を書きました。 妻に子どもが連れ去られたら父親として認めない!?イクメン、男性育休を推進する日本社会の矛盾。(明智カイト) 日本では離婚すると単独親権のため片方の親が親権者となりますが、雷鳥風月さんの場合はまだ離婚が成立していないため、正確にはまだ親権者です。しかし、日本では「子どもを連れ去った側の親」の言いなりにならなければならない現実があります。 現在、雷鳥風月さんは離婚後共同親権の実現に取り組んでいます。最近の主な活動として街中でチラシを配布しているそうです。チラシには『”じぃじ”と”ばぁば”に会いたい!』と大きく書いてあるためか、街中で配ると高齢者が中心にチラシを受け取ってくれます。今回は、このチラシに込めた想いについて雷鳥風月さんにお聞きしました。 間接的面会交流って何?間接
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