ブックマーク / note.com/kogareiko (70)

  • 和製共同親権を考えていく|弁護士古賀礼子

    年明け早々からアイディアはあるのだけど,うまく表現する言葉にたどり着いていない でも,すでに社会が容認している手応えを感じる メディアに登場する卒婚といったワードに見られるように,日特有の文化といっていい制度でガッチガチに白黒つけるよりも,都合のいい風をやっちゃおうというノリが好まれていく 昨日報道された養育費問題検討会について資料が公開されたようだ 遅々とした歩みではあるが,確実に共同親権制へと進んでいるといえる 単独親権か共同親権かという言葉で語りがちだが,この軸自体げひねられてきたようにも感じられる 言葉に頼らず,実質的に共同親権制度の機能を発揮させるのが日になじみやすいのだろう 言葉だけの共同親権が欲しいわけではないのも当然だ 実質的に共同養育が実現できることにこそ意味がある 世界の標準から比べて異常なのは,協議離婚のしやすさにある 協議離婚という言葉のイメージと異なり,実態は

    和製共同親権を考えていく|弁護士古賀礼子
  • 世帯主問題から見える、単独親権制がDVであること|弁護士古賀礼子

    国民に一律10万円を給付することになったが、その受給方法は世帯単位で世帯主が一括請求する方法となったがために、事実上別居している場合にも適切に受給できるよう配慮すべきという声があがり、何とか、そのように整備されたようだ が!! 手間のかかる書類の用意をしかも、近日中に対応しなければならないという無茶さ 不要不急でない用事を今作るなんて・・・、相談窓口がごったがえしになったら、密です、じゃないか 何なのだこれは???!!! もっと、もっと怒るべきではないか? 必要な人に届きますように~と安堵している場合じゃない 大変な人に手間をかけさせてどうする ただでさえ行動力が制限されているかもしれない状況で、きっと躊躇してしまう人も多いと思うと、絶望が募る そして、もっと怒った方がいい人もいる まるで他人事のようにDV被害者の方へ、と案内している多くの納税者の方々、なぜ、受給権がないことに疑問を持たな

    世帯主問題から見える、単独親権制がDVであること|弁護士古賀礼子
  • 面会交流と要件事実|弁護士古賀礼子

    千葉地方裁判所にいる吉川昌寛裁判官(千葉大法科大学院の非常勤講師でもある)による論文である 要件事実って何、というところが、法曹よりも関心が多い当事者にとってややハードルが高いかもしれない とりあえず、要件事実といえば・・・ 紛争解決を大岡裁きではなく、ルールの中で実現するツール?知恵?工夫? なんで嘘だらけの相手の望む結論になるのだーといった怒りを覚えることがあるだろう当事者の疑問の答えにも通じるだろうか 正義や正しいと信じている論理が通用しないように感じられる秘密でもあるだろうか? 民事訴訟のルールを前にして、納得のいかないまま判決結果への不満だけ残し続けるケースがあることも想像する まずは、要件事実論というものを知ってみることと、その上で、通常の民事訴訟のルールが家事紛争においてどのように機能しているのか(していないのか)、親権者を指定したり、面会交流をそこで定めるほかおよそ任意の履

    面会交流と要件事実|弁護士古賀礼子
  • 22日は #共同親権 の日|弁護士古賀礼子

    22日は共同親権の日に決めたのだ!! 世界が変わってしまったこの1か月 たった1か月前なの?と思うと不思議だけど、何とかギリギリ、春のオレンジパレードが行われた 自粛要請に応じて縮小体制ながらも200人位が集まって渋谷を歩いてメッセージを発したという ほぼ毎日共同親権のことを考えているし、発信もしているけども、特に22日は意識したく、その思いを同じくする同志が全国にいるということはとても嬉しいし心強い!! 在宅モードで今日の共同親権はこの発信にとどまるけども、先日、より多様な方向けに共同親権を語る機会をいただいたし、地味にもじわっているのは間違いない!! 過去、自主開催したオンラインセミナーの動画公開も用意しようと思う 共同親権は子どもの権利の帰結 オレンジ色に染めていく

    22日は #共同親権 の日|弁護士古賀礼子
  • 学び 海外調査結果 2日目|弁護士古賀礼子

    つづきから 1-1 離婚後の親権行使の態様※ 印及びトルコでは単独親権のみが認められているが,その他の多くの国で は単独親権だけでなく共同親権も認められている。 共同親権を認めている国の中では,①裁判所の判断等がない限り原則とし て共同親権とする国(伊,豪,独,フィリピン,仏等),②父母の協議により単独親権とすることもできるとする国(加ブリティッシュコロンビア州,スペイン等),③共同で親権を行使することはまれであるとされる国(インドネシア)の例がある。 なお,英及び南アフリカでは,父母のいずれもが,それぞれの親権を単独 で行使することができる。※ 我が国では,離婚の際に,父母の協議又は裁判所の判断により,父母の一方を親権者と定めることとされている(民法第819条)。当事者になれば、否応なしに知ることになるが、ふつうの人は気づかずに、問題意識も持たないのかもしれないが、多くの国では単独親権だ

    学び 海外調査結果 2日目|弁護士古賀礼子
  • 第1回共同親権訴訟振り返り|弁護士古賀礼子

    2020年3月12日 共同親権訴訟 第一回期日であった 感染症拡大予防策として厳戒体制な空気の中、特等席にて、涙あふれる原告の方々の想いあふれるスピーチを聞き、辛くも決して失われない親心が伝わってくる バーの向こうで涙する傍聴されている方の姿が目に入り、また込み上げてくるものがある ポーカーフェースな黒服に包まれた裁判官にも、心に届いているといいなー 緊張もされただろうけど、原告の方々は立派な大役を果たされて、ついに、共同親権訴訟は、スタートした!! 見せ方にこだわる原告の方々の努力あってのことと思う。 その後の、待ったなし!共同親権の院内集会も盛会であった。 代理人からの報告の時間こそ前に座ったものの、ほとんど聞き手の立場で、この国の惨い実情を改めて言葉にすることで、当に酷すぎる由々しき事態を感じる。縁あって、議員さんに立ち寄っていただくミラクルがあり、請願書を託すシーンは見事に盛り上

    第1回共同親権訴訟振り返り|弁護士古賀礼子
    new_world_ao
    new_world_ao 2020/03/14
    国賠が続き、外圧も増している状況の中、共同親権についての議論が正しいあるべき姿へ向かっていくよう注視していきたい。
  • 「不急不要な集い」ではない|弁護士古賀礼子

    来週に迫るセミナーの告知をする このご時世である いろいろなことがよぎる 冷静に柔軟に率直に議論をして、それでも、開催予定続行を決めた主催者の決意に敬意をもって、私も福岡入りする!! だって、これは、重大な子どもの権利、人権問題に関わる喫緊の課題に関するものだから 開催はするけども、決して参加を呼びかけない 無理して参加することがないように、と、参加者に呼びかけたい 参加するときも、感染予防ポリシーに沿った手洗い・うがい・マスク装着の徹底等、みんなで意識を高めていくことが望ましい 小さい会になったとしても、私は、構わない 盛会かどうかは集まった人数に限らないと思う この人権問題こそ緊急の課題のひとつであることを知らせていくこと それ自体が大切な一歩だと思うので 当日お会いできる方、どうぞよろしくお願いします!

    「不急不要な集い」ではない|弁護士古賀礼子
  • 待ったなし #共同親権 に向けて|弁護士古賀礼子

    22日の日はなんかしたい! #共同親権  を盛り上げていく何かをしたい!! 連日話題が尽きないが、国賠アクションも続々だが、昨年11月22日に提訴された共同親権訴訟の第一回期日を迎えるにあたって、改めて盛り上がりを期待している 当日は、法廷、その後の集会含め、多くの人に集まってもらいたい 裁判の公開はいうが、いつもガラガラ、傍聴マニアや、学生さんしかいないことも多い民事訴訟の傍聴席を満席にする、それだけで、国民がウォッチしている裁判なのだという意義を高めるパワーがあるし、ウォッチされているかどうかにかかわらず、裁判官には常に全力で公正な判断をして欲しいが、そういうわけにもいかない現実もあるので、しっかりプレッシャーをかけていきたいというのもある 工事中だったマガジンもついに、思い出の記事を収録完了!

    待ったなし #共同親権 に向けて|弁護士古賀礼子
  • 開催報告:いろいろな家族のカタチフォーラム@小平=大成功☆|弁護士古賀礼子

    何度か告知していた、小平中央公民館での「いろいろな家族のカタチフォーラム」を無事開催いたしました!! 公民館の企画として実現し、公民館の手厚いバックアップが頼もしく、安心してのびのびと企画を準備できました!なかまちテラス館長さんからのご挨拶から始まります さっそく第1部 学生時代、小平に通われていたという佐藤監督も参加いただき、まずは、映画わたしのヒーローの上映会 イクメンの苦労にフォーカスするこの映画は、実は、大変大変~と語られるワーママからの声から生まれたのだ、と監督自ら解説いただいた 「パパの方がもっと大変・・・」 わたしのヒーロー語りだけでも、おなかいっぱい語るに十分なのだけど、さらに、ちょっと先まで、視点を広げていく、そのための弁護士による解説講座に続く 弁護士って、私のことですが・・・(こだいらクエスト受講生&企画者) 小平在住、家事事件中心に取組む弁護士、NHKニュースでも取

    開催報告:いろいろな家族のカタチフォーラム@小平=大成功☆|弁護士古賀礼子
  • 婚姻中単独親権制を考える|弁護士古賀礼子

    昨日は、都内の各裁判所での調停をはしご(午前中が庁で、午後が立川だったため、中央線を往復するはめになる)して、夜は、まるでオフ会のようなライブイベントに参加した なんのライブって、こちら 共同親権討論会!! 憲法学者2人、実務家、民法学者の4人がそれぞれの立場からプレゼンされ、よき学びの時間となった 同志たちと学びをわかちあうこと自体が心地よい うなづきっぱなしの2時間、感じたことは、現状=協議離婚頼みの自由放任離婚制度は維持できないのではないかっていう課題が共通している、ということ 賛成・反対の対立ではなくて、課題があることは明らかである 参加者による詳細なレポも参照して、振り返りの時間も楽しい 余韻に浸りつつ、思考ゲームを進めながらたどりついたのは、婚姻中単独親権制について 質問者の指摘もヒントになるけど、それだけ、「共同親権」が無益・有害であるならば、婚姻中も単独親権制を選択できた

    婚姻中単独親権制を考える|弁護士古賀礼子
  • キライが止まらない|弁護士古賀礼子

    おおみそか 令和元年が終わる 最後は、家族の時間を堪能し、良い年を迎える支度を完了するはずだった が 旅行中も、ずっとモヤモヤが尽きない 波はあっても消えない感情 息子のことがキライだわが子を愛せない想い(瞬間)にかられるママたちの悩み(愛したいし愛しているのに、瞬間的にはありうるよね)にも触れる機会があったおかげで、子育ての実践の場で起こり得ることだということは想像する、自分を慰めて、改めて愛せる感情を取り戻したい そうすればよい だが、離婚後子育てになると、一筋縄ではいかない 今年は、取材された記事が公開された 私は、とても幸せに過ごしている 12年前、ロースクールに通いながらのマタニティライフ前半こそ夢に挑戦する意欲にあふれる日々から、年明け、2008年は、大切なわが子が無事に誕生し、それはそれは幸せ一色のはずであったが、その前後から不穏が生じ、いつまでも解決しないループにはまり、終

    キライが止まらない|弁護士古賀礼子
  • 告知 令和2年2月15日 家族フォーラム|弁護士古賀礼子

    この秋の #共同親権  旋風は怒涛であった 串田議員と、親子って自然権だよねとわかちあった9月の集会、取材への対応、浅草ウォーキングフェス、#アベプラ 生放送出演、#共同親権ツアー(東京、大阪、諏訪)、学会発表(親の権利)、#共同親権祭り、報道も続く。 その合間に、地元小平で、ひそかに取組んでいたこだいらクエストでの企画が具体化してきた。 地元といっても、大学進学以降住んでいるまち。元々転勤族の私は、小学校・中学校で転校もしたし、「生まれ育ったまち」なるものはない。 生まれたのは、両親の故郷である九州のまちで、祖父母はすでに亡くなっているから、数年に一度法事で寄るだけになってしまった。生まれてすぐ住んでいたのは、山口、そして、広島。それぞれ当時の住まいはもうないらしい。千葉、静岡、も数年ずつしか住んでいないからゆかりがない。 大学進学時に小平でひとり暮らしをしたが、また転勤で、実家に吸収さ

    告知 令和2年2月15日 家族フォーラム|弁護士古賀礼子
    new_world_ao
    new_world_ao 2020/01/03
    家族フォーラム行こうかな
  • 毒毒毒毒 毒々しい #連れ去り毒|弁護士古賀礼子

    連れ去り毒のリアルをつづっている 裁判所での対応、赤裸々に人目にさらされるプライベートな記録、出口が見えないラビリンスに迷い込んでいく 何よりも毒々しいのは子どもへの影響だ 事件を扱っていくと、子どもへ働きかけがある場合がある 幼いひらがなだらけの文字で、弁護士宛の手紙が書かれているものなど、不自然の極みである 運よく、賢いお子さんは、両親に言うことを使いわけながら、信頼した調査官に繰り返し思いを伝えることができた例や、お子さんを思って両親が譲歩した解決を選んだもの、お子さん自身が行動できたものなど、よい例もある一方で、心を壊されていくケースも知る 無表情で会話も乏しくなる 父母の対立という現象を察して、委縮してしまうことが実際にある 子どもといっても年齢に幅があるが、幼ければいいとも限らない 幼いときは、まず、親を知ること自体を奪われてしまう 親子なのに他人のように過ごしてしまうことがあ

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  • 日弁連六十年 を手に取って|弁護士古賀礼子

    中身は↑から確認が可能。 #連れ去り天国  に関する言及があるというのだ。 275p以降に、第2章人権課題の取組み のひとつとして、九家事事件と人権 (二)家事事件における子どもの権利 が掲げられている。 1 両親の離婚に伴う子どもの権利 に続く 2 子の奪取 の項目がある。 離婚紛争に伴い、親の一方が別居にあたって子を一方的に連れ去ったり、別居している非監護親が子を連れ去ったりするなどの事態がしばしば生ずる。来、子の監護をめぐる紛争は協議によって解決するか、協議が整わないときは家庭裁判所の手続によって解決すべきものであり、そのような手続を経ないで子を一方的に連れ去るのは違法である。しかし、わが国では、このような違法な連れ去りがあったとしても、現状を重視する実務のもとで、違法行為がまったく問題とされないどころか、違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である。・・

    日弁連六十年 を手に取って|弁護士古賀礼子
  • 結婚について、知る|弁護士古賀礼子

    早速と、希望をいただくものの、しばらくは、用意済みの動画を配信していく。 テーマとしては、広く関心を集めたく、#共同親権祭り 以前に注目が多かったあのテーマについて語ってみた! 元の記事はこちらから

    結婚について、知る|弁護士古賀礼子
  • ハートとハード|弁護士古賀礼子

    共同親権制度があった方が、共同養育がしやすくなる、というご理解がありがたい。そのとおり、なのだ。 ただし、制度(ハード)があるだけでは足りない、ハートの支援(共同養育)が必要というのも、そのとおり、なのだ。 ハードの不備については、闘ってこそということで遠慮はしない=共同親権祭り ただ、もっと中身を充実するには、ハートのサポートは必須☆ ハートとハード 来年も、共同親権・共同養育祭りを盛り上がること間違いないだろう、と確信する。

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  • 800回スキ♡記念|弁護士古賀礼子

    解説編の区切りを終えて、次のテーマ(要はネタ)を模索する折に、noteを開くと、800回スキを得たとのお祝メッセージだった。 #共同親権祭り  のタイミングでの、デジタルデモアクション?も貢献いただき、多くの方の目に触れた頂くことがあり、大変ありがたい。 ダントツの注目はやはりこの渾身の記事。 1000ビューまでもう少しといったところ。 ありがたいことです。感謝。 折しも、デジタル環境の進化は止まることなく、今後は動画メディアが中心になっていく時代になるというアドバイスを受けて、用意を始めたチャンネルも活用していくところ。 まずは、自己紹介とコンテンツの予告のようなもの。早速と、閲覧回数やチャンネル登録者数が伸びていてありがたい。 #共同親権  に限定するつもりはなかったのだけど、やはりニーズもあるから、お手製のものも用意しようかなーとも思惑が膨らむ。 それにしても、動画を検索すると、思い

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  • 解説編⑥ 会えない秘密|弁護士古賀礼子|note

    養育権侵害を主張する法律構成を分析している。 現状の制度では、養育権を調整していないため、不合理な侵害があることが判明している。そのつづきを検討していく。 (4) 養育権に関わる判断の評価基準が設定されていないこと 前記のとおり、単独親権制度における父母の養育権の調整機能は親権者の指定及び子の監護に関する処分の決定である。しかし、これらの判断のために裁判所に与えられた判断基準は、「子の福祉」「子の利益」の一言である(民法766条、同法819条)。これは司法の役割を超えた無理のある基準である。いかに家庭裁判所が後見的な機能を有するとはいえ、あくまで、立法府によって制定された法律の解釈・運用の範囲の中で行うものである。「子の利益」「子の福祉」などというその内容も不明確で価値観によってあまりにも幅のある基準は、司法の役割との関係では基準ですらない。さらにいえば、価値判断の主体を曖昧にしたままの絶

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  • 解説編⑤ あの判決の意義をもう一度|弁護士古賀礼子

    国会の委員会でも、#連れ去り天国 への言及もあり、2011年の民法766条の改正にもかかわらず、ほとんど変わっていないということも取り上げられている。 まさに、そこが問題である。 養育権の調整機能がないままなのである。 (3) 民法766条1項について民法766条1項は、離婚の際の面会交流、養育費等の子の監護に関する事項を協議する旨規定している。条は、婚姻が事後的に解消されるケースに加えて父母が婚姻をしていない場合を含むすべての非婚父母に準用されている(民法749条、771条、788条)。 父母間で子の監護についての具体的な内容を協議することは、単独親権の下、双方の養育権を調整する上で必要な協議であるということである。単独親権によりすくなくとも第1次的には子の養育の決定権を持つ親は父母の一方のみとなり、そうであるからこそ、潜在的な養育権を有する父母間で子の養育の内容を取り決めることは必須

    解説編⑤ あの判決の意義をもう一度|弁護士古賀礼子
  • #共同親権祭り 明けて|弁護士古賀礼子

    雨・・・それは清めのためなのよ、と誰かが言っていたような まさに、雨にも負けず、であった 各申し入れが終わった頃に弁護士は参加すると、街頭演説・ビラ配りにはじまり、裁判所への入場行進、そして、提訴。ひとつひとつが印象深いアクションになっていく。 提訴=訴状の提出という行動が、何とも儀式的なアクションになるのは感慨深い 弁護士と原告団の一丸となった作業になる? 印紙って、貼ることあまりないのだけど、窓口で受け付けてもらうには、印紙を貼るというので、弁護士3人と原告の方とで貼った思い出 これら、撮影禁止ゆえに、心のシャッターで刻む瞬間 そうして臨む記者会見 各メディアが集結していること自体から伝わってくるものがある 早速と記事になっていた

    #共同親権祭り 明けて|弁護士古賀礼子