風俗営業法から「ダンス」の文言が削除される見通しになった。警察庁の有識者会議が10日まとめた報告書は、ダンス教室を規制対象から外す一方、若者がダンスを楽しむクラブ営業を3類型にわけ、きめ細かな対応を求めた。深夜営業が可能になる一方で、住環境を守るための取り組みも求めた。 報告書では、3類型を店内の明るさと営業時間でわけた。 店内が照度10ルクス超で、午前0時までの営業は通常の飲食店に分類。客にダンスを踊らせるのは自由だ。午前0時以降に営業する場合は新設の「深夜遊興飲食店営業」として、営業許可が必要とした。一定基準を満たした防音設備の設置や危険ドラッグ対策、適切な苦情対応を求めた。原則として営業時間の規制はないが、条例で営業地域や時間を制限できる。 10ルクス以下は風俗営業の一類型「低照度飲食店営業」に分類。許可制で、現行では営業が繁華街などに限られ、最長で午前1時までだ。ただ、条例で定めた