システム開発頓挫の責任が,仕様凍結の合意後も大量の追加仕様を要求し続けたなど,ユーザにある一方で,ベンダは,リスクの説明をするなど,PM義務の履行をしていたとされた事例。旭川地判平28.3.29(http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20161103/1478099168)の控訴審判決。 事案の概要 ユーザ(医療法人)Xは,ベンダYに対し,病院情報管理システム(本件システム)の導入を依頼したが,納期までに本件システムの完成及び引渡しが得られなかったために,債務不履行に基づく損害賠償請求をした。 他方,Yは,Yには帰責性がなく,Xに協力義務違反,受領拒絶があったとして,債務不履行に基づく損害賠償を請求した。 原審(旭川地判平成28年3月29日)では,Xの追加開発要望に翻弄されたとはいえ,Yがプロジェクトを適切に管理することができなかったことによって頓挫したとし,Y