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softwareとlegalに関するnfunatoのブックマーク (1)

  • 著作権法47条の3の抗弁 大阪地判平12.12.26(平10ワ10259号) - IT・システム判例メモ

    著作権法47条の3(旧47条の2)の解釈が論点となった事例。 事案の概要 Xは,IC性能測定用のソフトウェアを開発し,これをハードウェア(マイコンテストボックス)に組み込んで,三菱電機に納入していた。件プログラムは,マイコンテストボックスに組み込まれたプログラムである。 Yも三菱電機にYプログラムを搭載したマイコンテストボックスを納入していたところ,XがYに対し,著作権侵害を理由に約3500万円の損害賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 【三菱電機の複製権,翻案権】 Yは,三菱電機が有する複製権,翻案権に基づいて複製,翻案したという主張をしていた。 裁判所の判断 件プログラムの著作物性と,Yによる複製・翻案の有無についても争われてはいるが,裁判所は,詳細な検討をしつつも,これを認めている(判決文の大部分をこの争点によって占められているが,ここでは割愛)。 Yは,三菱電機の複製権,翻案権

    著作権法47条の3の抗弁 大阪地判平12.12.26(平10ワ10259号) - IT・システム判例メモ
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