「権利者から見ると文化庁案が最大限の妥協」――CPRA 椎名和夫氏に聞くダビング10問題の真因 実演家著作隣接権センター 椎名和夫氏 「補償金制度は海賊版対応策ではない」 そもそも補償金制度は,権利者の利益を大きく損なう(海賊版の作成のような)問題を手当する制度ではない注)。そういう複製は既に違法である。ダビング10で言うと,10枚を超えたコピーは補償金の対象ではない。極端な話をすると1枚しかコピーしなくても補償金は発生し得る。 注) 私的録音録画補償金制度は,著作権法の権利制限規定(第30条「私的使用のための複製」)が認める「私的複製」が,デジタル機器で行われる場合に,「著作権者の経済的利益を著しく害する」可能性があることから創設された経緯がある。ただし,ここで言う経済的不利益の内容については専門家の間でも意見が分かれている。録録小委が2007年10月12日に公表した「私的録音録画小委員