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冤罪に関するnibushibuのブックマーク (2)

  • 逮捕されたときは極悪人で、無罪になったらヒーロー扱い / 西日本新聞

    逮捕されたときは極悪人で、無罪になったらヒーロー扱い 2011年11月15日 02:04 カテゴリー:コラム > デスク日記 「逮捕されたときは極悪人で、無罪になったらヒーロー扱い。このマスコミっちゅうやつは…」 茨城県で1967年に起きた「布川事件」。今年5月に再審無罪となった杉山卓男さんの言葉が、胸に刺さった。 佐賀県鹿島市で今年7月、布川事件を題材にした映画「ショージとタカオ」の上映会があった。鹿島は映画を製作した井手洋子さんの郷里である。舞台あいさつに訪れた杉山さんと控室の前で話したが、厳しい指摘に返す言葉もなかった。 「記者会見でも言ったんだけど、マスコミ批判の部分は一切報道されないんだよな」。しばらく沈黙して、こちらに向けた鋭い視線が詰問していた。「あんたどうなんだ? 警察と事件。どっちを追うんだ」 人生の44年を奪われた人の肉声を記すこの手も汚れているが、聞かなかったこと

  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

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