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ブックマーク / storialaw.jp (2)

  • 生成AIの利用ガイドライン作成のための手引き|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    第1 手引きについて 1 手引きの利用目的 手引きは以下の目的に利用されることを想定しています。 ① 生成AIサービスの導入を検討している企業の経営陣・セキュリティ部門・法務部門が導入に際しての法的リスク評価や、社内独自の生成AI利用ガイドラインを作成する際の参考にする。 ② フリーランスの方や、所属する会社・機関に生成AI利用ガイドラインがない方が、生成AIサービス利用の際の注意事項を把握する。 ③ 生成AIサービスを開発・提供する事業者がサービス・システム設計の参考にする。 2 手引きが対象とする生成AIサービス ChatGPTのようなLLM(大規模言語モデル)を利用した文章生成AIサービスを主たる対象としますが、画像生成AIサービスについても必要な限度で触れます。 3 手引きの構成 生成AIサービスは、いずれのサービスも基的に「ユーザーが何らかのデータを入力して何らかの処

    生成AIの利用ガイドライン作成のための手引き|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    nicht-sein
    nicht-sein 2023/05/01
    GenAIに関してはこの話を全部把握した上で議論して欲しい。特に入力と出力の扱いの違いは混在される傾向がある/プロンプトはともかく学習済みモデルに侵害データがあるか把握してる利用者がいるかは不安
  • 生成AIの猛烈な進化と著作権制度~技術発展と著作権者の利益のバランスをとるには~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    1 はじめに 日著作権法30条の4は、AI開発という観点では日にとっての大きなアドバンテージになるということは何度かお伝えしていますが、最近の生成AIの猛烈な進化に伴って「2018年の30条の4制定段階で生成AIがこれほどまで発展することは想定されていなかった(だから30条の4は見直すべきだ)」という議論を見るようになりました。 この点についての論点を整理し、私の意見をお伝えしようと思います。 2 30条の4と、AI創作物による著作権侵害は無関係 まずはっきりさせておきたいのは、30条の4はあくまで学習段階の著作物の利用を適法化するものであって、AI創作物による著作権侵害を適法化するものではない、ということです。 つまりAI創作物による著作権侵害(学習用データと同一・類似の生成物が出力された場合の著作権侵害)については、著作権侵害の要件である「類似性」「依拠性」があるかどうかの問題であ

    生成AIの猛烈な進化と著作権制度~技術発展と著作権者の利益のバランスをとるには~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    nicht-sein
    nicht-sein 2023/04/17
    GenAIの出力の著作者って誰になるんだろね?アメリカだとGenAIの生成物には著作権は存在しないという意見もあるし、個人的にはそれに同意してるんだけど、日本だとどういう扱いになるんだろ
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