連載<続・砂上の安全網>③(全3回) 桐生市の生活保護制度の運用をめぐる問題は、第三者委員会が始動し、4月3日には利用者2人が市を相手取って国家賠償請求訴訟を起こして実態解明に向けた段階に入った。新たな証言やデータから、同市の生活保護行政が再生できるのかを問う。
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桐生市が生活保護受給者らから預かったとされる認め印の一部=群馬県桐生市で2023年12月18日午後4時44分、大澤孝二撮影(画像の一部を加工しています) 群馬県桐生市は18日、生活保護受給者などの認め印を1944本預かり、書類に押印していたと発表した。認め印は生活保護を担当する福祉課に保管しており、このうち資料が残っている2018年度以降を調査したところ、86世帯の通知書などについて本人の了解を得ずに課員が押印していたことが判明したという。市は「遠方で資料を取りに来られない場合などに使用した」と説明している。 同市によると、認め印を預かり始めた時期は不明で、受給者からの預かり証なども存在しなかった。同姓の印を使い回していた可能性があるほか、既に死亡している人のものも含まれているとみられ、本人に返却できない状態という。
群馬県桐生市が生活保護利用者の50代男性に対し、原則として1日1000円しか支給しなかった問題を巡り、別の50代男性も今年6~10月に週払いで分割支給を受け、1カ月当たりの総額は支給決定額の半分程度にとどまっていたことが分かった。2人を支援する仲道宗弘司法書士は「最低限度の生活を侵害する運用が、日常的だった可能性がある」と指摘した。 仲道氏によると、新たに判明した男性は病気で就労困難となり、5月26日に月額約7万1000円の支給が決まった。しかし、桐生市は金銭管理のため家計簿を付けるよう指導した上で、支給は週に1回1万円程度。6月は約3万1000円、8月は4万1000円など決定額の半分程度にとどまった。
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