まず半年前に書いたエントリから、Colaboの監査結果とその後の状況について刑事犯罪でたとえた部分を再掲しよう。 形式的に「当たり前の権利は保障されるべきとして暇空茜を支持する」というなら、「当たり前の権利は保障されるべきとして仁藤夢乃を支持する」ともいえるよね - 法華狼の日記 仁藤夢乃氏が代表をつとめる支援団体Colaboへの監査では、会計のミスはあっても横領などの不正は見つからず、補助金の返還も必要ないと認められた。その結果を不服として監査請求者は住民訴訟をおこなっている。 刑事犯罪でたとえるなら、逮捕や起訴されたことをもって有罪の可能性が高いと第三者が判断するまではいいとしよう。しかし逮捕も起訴もあくまで証拠をあつめて判断する過程であって、判決で無罪となった後に逮捕や起訴を根拠として有罪あつかいしていいわけではない。証拠不十分で無罪になったのではなく、完全なアリバイが見つかったり別