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2011年1月4日のブックマーク (3件)

  • Androiderが押さえておきたいブログ・サイトまとめ - Lionaroid技術ブログ

    個人的に、"Androider(開発者)が押さえておくべき"と感じたブログ・サイトのまとめです。*1 ※2014/5/13にリンクの保守を行いました。 公式 Android Developer's:SDKや開発ガイドなど Android Open Source Project:Frameworkのソースのダウンロード Android Market デベロッパーコンソール:マーケットへのリリース Google Analytics SDK for Android:アプリの操作追跡 Android Backup Service:Android data backup frameworkと統合されたサービス Google Phone Gallery:Googleフォンの一覧 Android Wear:Android Wear Google Glass:Google Glass 開発全般 Andro

    Androiderが押さえておきたいブログ・サイトまとめ - Lionaroid技術ブログ
  • 解析概論 - Wikisource

    削除提案中 現在、この項目の一部の版または全体について、削除の手続きに従って、削除が提案されています。 削除についての議論は削除依頼の該当のセクションで行われています(このページのノートも参照して下さい)。削除の議論中はこのお知らせを除去しないで下さい。 この項目の執筆者の方々へ: まだ削除は行われていません。削除に対する議論に参加し、削除の方針に該当するかをどうか検討して下さい。 著作権侵害のおそれこの項目は著作権侵害が指摘され、現在審議中です。 審議の結果、該当する投稿以降の版全てもしくはこの項目自体が履歴も含めて削除される可能性があります。編集は極力控えてください。著作権上問題のない自分の投稿内容が削除される可能性のある方は、早めに控えを取っておいてください。 該当する投稿をされた方へ: ウィキソースでは、著作権上問題のない投稿のみを受け付けることになっています。他人の著作物を使うと

  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本