木村幹・神戸大学教授(韓国政治) 破壊的な判決といえる。大法院(最高裁)は、1965年の日韓請求権協定を完全に骨抜きにするような事態を招いてしまった。 判決そのものよりも、判決に至るロジック(論理)がショッキングだ。判決は、協定締結に至る過程で日本政府が自らの不法行為を認めていないため、「不法的な植民地支配や侵略戦争遂行に直結した不法行為」を行った企業への「慰謝料請求権」は、請求権協定の枠外であり今も有効だと認定した。 その解釈を用いれば、個人は…
韓国大法院(最高裁に相当)が日帝強制徴用被害者に軍配を上げた。1940年代に強制徴用された被害者4人は、日本企業に賠償責任を問えるようになった。 大法院全員合議体(主審キム・ソヨン大法官)は30日、故ヨ・ウンテクさんら強制徴用被害者4人が新日鉄住金(旧・新日本製鉄、第2次世界大戦以前の日本製鉄)を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の再上告審宣告裁判を開き、原告勝訴の判決を下した。 この日、全員合議体は2012年最高裁判事4人(キム・ヌンファン、イ・インボク、アン・テヒ、パク・ビョンデ)による小部判断をそのまま認めた。当時、大法院1部は原告敗訴の判決を下した1・2審を覆して強制徴用被害者の損害賠償請求権を認めて、当時の日本製鉄に強制労働に対する賠償責任があると判断した。 大法院1部は日本の確定判決が日本の韓半島(朝鮮半島)支配と強制動員そのものが不法だと見る大韓民国憲法の核心価値と正面から衝
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