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2013年5月10日のブックマーク (1件)

  • 著作隣接権Q&A - | CPRA 実演家著作隣接権センター

    Q.1 CDが、放送・有線放送で使われていますが、実演家は権利がないのでしょうか? A.1 市販されているCDを放送や有線放送する場合には実演家は放送局に使用料の請求をすることができます。実演家が放送局に使用料の請求ができるこの権利を、「商業用レコードの二次使用料請求権」と言い、指定された団体を通じてのみ行使されることになります。 放送局が生の実演の代わりにレコード(CD)を使うことによって、実演家の演奏の場が減ります。それは実演家の仕事が減り、したがって収入が減ることを意味します。そこで、現在の著作権法が制定された当時、実演家を保護するために、その分を「二次使用料」というかたちで補償しようと、この権利が実演家に認められました。 この権利は、実演家では芸団協・CPRAが文化庁長官の指定を受けて「二次使用料請求権」の行使を行っています。CPRAは、民放連、NHK等の放送事業者と協議を行い