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著作権に関するnimaigaiのブックマーク (1)

  • いよいよ施行された「改正著作権法」は、弁護士や学者にとってビジネスチャンスとなるかもしれない

    いよいよ施行された「改正著作権法」は、弁護士や学者にとってビジネスチャンスとなるかもしれない:「STORIA法律事務所」ブログ(1/3 ページ) 2019年1月1日から施行された改正著作権法には、学識経験者にとって新たなビジネスチャンスの可能性があるといいます。AIと著作権に詳しい弁護士の杉浦健二さんが解説します。 改正著作権法が、一部の規定を除いて2019(平成31)年1月1日より施行されました(新条文はこちら)。著作権法の改正にあわせて「著作権法施行令の一部を改正する政令」「著作権法施行規則の一部を改正する省令」も同じく2019(平成31)年1月1日より施行されています。 「著作権法施行令の一部を改正する政令」(官報平成30年12月28日・号外第290号) 「著作権法施行規則の一部を改正する省令」(官報平成30年12月28日・号外第290号) 著作権法の改正は既に多くのメディアが取り上

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