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児童ポルノに関するninamuのブックマーク (7)

  • 児童ポルノをドイツから輸入 漫画家に有罪判決

    ドイツから児童ポルノの写真集を輸入したとして、関税法違反(禁制品輸入)などの罪に問われた漫画家、鈴木健也被告(40)=千葉県船橋市=の判決公判が29日、名古屋地裁岡崎支部で開かれ、石井寛裁判官は懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)を言い渡した。 石井裁判官は判決理由で「児童に対する性的搾取を助長し、社会の健全性を害する悪質な犯行」と指摘。一方、一定の社会的制裁を受けたことなどを考慮し、執行猶予を付けた。 判決によると、令和2年9月と同10月、児童の裸が載った写真集を国際書留でドイツから発送させ輸入するなどした。 鈴木被告は代表作に「おしえて! ギャル子ちゃん」などがある。

    児童ポルノをドイツから輸入 漫画家に有罪判決
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  • るろうに剣心作者を書類送検…女児動画所持容疑 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    女児の児童ポルノ動画を所持したとして、警視庁は21日、人気漫画「るろうに剣心」作者の和月(わつき)伸宏(名・西脇伸宏)容疑者(47)(東京都西東京市)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で書類送検した。 捜査関係者によると、西脇容疑者は10月、都内の事務所で10歳代前半の女児の裸が映った動画を収録した複数のDVDを所持した疑い。容疑を認め、「小学校高学年から中学2年生くらいまでの女の子が好きだった」と供述している。 別の児童ポルノ事件の捜査で、西脇容疑者が10歳代前半の女児のDVDを購入していた疑いが浮上。同庁少年育成課が自宅を捜索し、複数のDVDを発見した。 児童ポルノの単純所持は2015年7月から処罰対象になった。性的な目的で18歳未満の子供の児童ポルノを所持・保管すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。

    るろうに剣心作者を書類送検…女児動画所持容疑 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
  • 児童ポルノ根絶活動の講師、中学生にみだらな行為容疑:朝日新聞デジタル

    女子中学生にみだらな行為をしたとして、警視庁は、会社役員平川貴之容疑者(35)=さいたま市大宮区上小町=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕し、6日発表した。「15歳と知っていた」と容疑を認め、「他の子にも同じことをした」と話しているという。 石神井署などによると、平川容疑者は、児童を性被害から守るために東京都が警視庁と連携して保護者や教職員向けに開いている講演会「ネット等の性被害(児童ポルノ)根絶等の啓発講演会」で昨年6月~今年3月まで、講師を務めていた。 逮捕容疑は9月4日、練馬区のホテルで、都内の中学校の女子生徒(15)が18歳未満と知りながら4万円を渡す約束をし、みだらな行為をしたというもの。現金を受け取れなかった生徒が110番通報し、発覚した。2人は前日にツイッターで知り合ったという。 平川容疑者が社長を務める会社のホームページによると、平川容疑者は、小中学生

  • 「実在しない児童を描写した”児童ポルノ”について、日本は国際約束上義務を負わない」を閣議決定

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

    「実在しない児童を描写した”児童ポルノ”について、日本は国際約束上義務を負わない」を閣議決定
  • 「形のいい80センチのバストを男児の手だけで隠した“手ブラ”を披露」は2号ポルノの疑い - 2013-01-10 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    不愉快というか、違法の疑い。 写真があるようですが、絶対に見てはいけません。 性器等=性器、肛門又は乳首をいう。 2号ポルノ=児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの なので、児童に乳首を触らせると、2号ポルノに該当する疑いがあります。 法律上は、児童が性器、肛門又は「乳首」を触らなければ抵触しないことになります。法律は「乳首」以外の乳房ならOKというのです。ちょっと変な規定ですが、1号2号は児童が裸である必要はありません。児童の裸は3号ですので 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自

    「形のいい80センチのバストを男児の手だけで隠した“手ブラ”を披露」は2号ポルノの疑い - 2013-01-10 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
  • 「東方のクリアデータを返せ!」スウェーデン<マンガ“児童ポルノ”裁判>元被告が悲痛な訴え!

    6月、スウェーデンでPCに保存していたマンガの画像が「児童ポルノ」にあたるとして逮捕・起訴されていた裁判で、同国最高裁から無罪判決を勝ち取ったシモーン・ルンドストローム氏(記事参照)が来日し、インタビューに応じた。 ──無罪判決に対して、スウェーデン国内での反応は? 「主要な新聞・テレビなどがトップで報道した。報道は無罪判決におおむね好意的。批判的なものは個人ブログ程度でしか見られない」 ──最高裁が、1枚だけは児童ポルノに該当すると示唆したことについては? 「スウェーデンの裁判所は違憲審査の権限を持たない。そのため、明らかに法律が誤っていることに言及するのを避けるための政治的な方便だと思う。穿った見方をすれば、法律に対する議論を喚起する狙いがあるのではないかとも考えている」 ──日のマンガ・アニメの規制にも肯定的とされる国際NGO「エクパット」の反応は? 「これまでエクパットは、この問

    「東方のクリアデータを返せ!」スウェーデン<マンガ“児童ポルノ”裁判>元被告が悲痛な訴え!
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