米国連邦商標法 §32と§43の概要 1995年にランハム法(Lanham Act)43条(c)でダイリューション(希釈化:dilution)についてルールが制定され、また、連邦商標法 §43(a)によりトレードドレスについての法的救済があることは良く知られているところですが、連邦商標法 §43は実はもっと広い範囲をカバーする規定です。連邦商標法§43(a)は、虚偽広告、誤解を招く表示や原産地虚偽表示もその守備範囲としており、日本では不正競争防止法や不当景品類及び不当表示防止法の対象となる事案(例えば、優良誤認表示)も連邦商標法§43の適用対象となります。特に、日本の商標法は、登録した商標を商標法で保護し、未登録商標は主に不正競争防止法で保護するような感覚ですが、米国の連邦法では、§32が登録商標の法的保護のための規定とされ、§43が登録、未登録を問わず、広範囲に市場での不正な活動を排除し
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