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2015年1月23日のブックマーク (5件)

  • 学習のため書籍を読むときは明確に目的を決める - $shibayu36->blog;

    僕は学習をする際には書籍を参考にするのが好きだ。なぜネットとかではなくて書籍を参考にするかというと、書籍のほうが学びたい事柄についてネット情報や人から教わるのと比べて、どちらかというと体系的にまとめられていると思っているためだ。 ただし書籍を参考にしている時によく陥りがちなのが、「学習する」という目的を忘れて、「を読み切る」という事自体が目的化してしまうことだ。こうならないため、僕はこの書籍を読む目的をはっきり決めるようにしている。その目的が大体3つくらいの種類に分類されてきたので、今回はそれについてまとめてみようと思う。 三つの目的のどれかを選ぶ 僕の中で学習目的で書籍を読むときは以下の三つの目的のどれかに絞っている。 これからの課題を解決する方法を見つけるための読書 これまでうまくいったことの言語化を行うための読書 視野を広げるための読書 この三つのどの目的でを読むか、自分の中で明

    学習のため書籍を読むときは明確に目的を決める - $shibayu36->blog;
    ninosan
    ninosan 2015/01/23
    絶対こういうのは目的を決めただけで満足して終わる。英語エントリーをエアブクマばっかりしてるはてな民見ればわかるだろ?
  • すき家 全店で深夜営業を再開へ NHKニュース

    過重労働が問題となって多くの店舗で深夜営業を休止した大手牛丼チェーンの「すき家」は、労働環境の改善や人手の確保にめどがついたとして、すべての店舗で順次、深夜営業を再開する方針を固めました。 「すき家」は過重な労働の問題が指摘されたことをきっかけに、全国およそ1200店舗で深夜営業を休止していましたが、今後すべての店舗で深夜営業を再開する方針を固めました。 深夜営業の再開は順次進め、ことし3月末までに、およそ700店舗で実施し、ことし6月末までには、すべての店舗で行う計画です。すき家を巡っては深夜時間帯に1人で勤務するいわゆる「ワンオペ」などが問題となったことで多くの店舗で深夜営業を休止し、これによって運営する親会社が今年度の中間決算で創業以来、初の最終赤字となるなど業績面にも影響が広がっていました。 このため、会社では調理に手間がかかるメニューの見直しや研修の強化などを進め、労働環境の改善

    すき家 全店で深夜営業を再開へ NHKニュース
    ninosan
    ninosan 2015/01/23
    それで、どこが「パワーアップ」したんですかね?(←性格悪)
  • 「低価格スマホ」が、これからすべてをひっくり返す

    ninosan
    ninosan 2015/01/23
    最終的には100均で売ってるような電卓とか腕時計みたいになっちゃうんだろうなあ。試験の腕時計とか全部禁止になるかもわからんね。
  • WHO、インフルエンザはワクチンで予防不可と結論 病院は巨額利益、接種しても感染多数 | ビジネスジャーナル

    2月27日厚生労働省が発表したところでは、2月16日~22日までのインフルエンザ受診患者数は全47都道府県で前週を下回りピークを過ぎた感があるが、2014 年第 36 週以降これまでの累積の推計受診者数は約 1344 万人と、今季も猛威を振るった。 そんなインフルエンザへの感染を避けるため、ワクチンを接種する人も多いが、実はワクチンは感染を防ぐ効果はほとんどないとの指摘が数多くなされている。 厚労省のホームページを見ると、感染について「ワクチンはこれを完全に抑える働きはありません」、発症については「抑える効果が一定程度認められています」、また、重症化については「特に基礎疾患のある方や御高齢の方では重症化する可能性が高いと考えられています。ワクチンの最も大きな効果は、この重症化を予防する効果です」とされている(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkak

    WHO、インフルエンザはワクチンで予防不可と結論 病院は巨額利益、接種しても感染多数 | ビジネスジャーナル
    ninosan
    ninosan 2015/01/23
    これホントに??だとしたら今までのメディアの報道から何から全部なんだったのよ。
  • 互助会解約の手数料は無効 判決が確定 NHKニュース

    葬儀や結婚式の費用を積み立てる互助会方式の契約を途中で解約したときに、多額の手数料が必要になるのはおかしいと京都の消費者団体が訴えた裁判で、手数料の支払いを定めた冠婚葬祭会社の契約条項のほとんどを無効とした判決が最高裁判所で確定しました。 この裁判は、京都の大手冠婚葬祭会社と葬儀や結婚式の費用などを月々積み立てる互助会方式の契約を結んでいた利用者が、途中で解約したときに、それまで積み立てた額の9%から60%近くを手数料として求められたことについて、消費者団体などが不当だと訴えていたものです。 2審の大阪高等裁判所は、おととし、「解約によって会社側が受ける損害は月々の掛金を振り替える際などに負担した僅かな費用だけで、それを超える額の手数料は違法だ」として手数料を定めた契約条項のほとんどを無効とする判決を言い渡しました。 この裁判で最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は22日までに上告を退ける

    ninosan
    ninosan 2015/01/23
    うーん、消費者保護としてはいいんだろうけどそうなると約款とか契約って何?って根本の話になるよなあ……。