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lawに関するniomo9のブックマーク (1)

  • 検察審査会の結論を否定する愚か者達 - 木走日記

    そもそも検察審査会制度は何を目的にしているのか。 日においては、事件について裁判所へ起訴する権限は、原則として検察官が独占している、すなわち「起訴独占主義」が採用されているわけです。 しかしながら検察も無謬ではなく、ある事件が、検察官の判断により不起訴・起訴猶予処分等になり公訴が提起されない場合、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、検察審査会が地方裁判所またはその支部の所在地に設置されているわけです。 つまり検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を「検察」ではなく「国民」が審査するのが、検察審査会の役割であります。 したがって検察審査会は、弁護士1名の補助を受けつつ、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人によって議決されます。 審査するに当たっては、検察が有する非公開の資料(証拠物品、関

    検察審査会の結論を否定する愚か者達 - 木走日記
    niomo9
    niomo9 2010/05/02
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