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2006年10月31日のブックマーク (1件)

  • インフルエンザ予防接種ガイドライン

    インフルエンザ予防接種 ガイドライン 平成13年11月(平成15年9月改編) インフルエンザ予防接種ガイドライン等検討委員会 【法律に基づく定期の予防接種】 平成13年の予防接種法改正により、インフルエンザは二類疾病に分類され、市町村長はインフルエンザの予防接種を行わなければならないこととなった。 二類疾病とは個人予防目的に比重を置いた疾病である。すなわち、個人の発病・重症化防止及びその積み重ねとしての間接的な集団予防を図る必要がある疾病のことを言う。 【対象者】 予防接種法施行令により、インフルエンザの定期の予防接種を行う対象者は、(1)65歳以上の者、および、(2)60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令に定めるもの、と定められている。 【被接種者等の責務】 二類疾