東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由で、宣伝の指示を石丸弁護士が出したと判断した。本店以外の85事務所も対象となり、計187人の弁護士に影響が及ぶという(9月18日現在)。 アディーレは2016年2月、「債務整理・過払い金返還請求」をめぐる広告について、消費者庁から広告禁止の措置命令を受けていた。東京弁護士会は、この広告が景品表示法に違反するとともに、日弁連の規定などにも抵触すると判断。「実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させる」として、「極めて悪質な行為」「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行」と強く批判している。 なお、依頼者の希望があれば、一度契約を解除した上で、元の弁護士が個人として業務を引き継ぐことも可能だという。 弁護士会の懲
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