2018年9月4日のブックマーク (1件)

  • 『遺言で寄付をお考えならば・・!』

    相続、遺言、建設業許可等の暮らしと仕事の法務手続のパートナー行政書士 相続手続・遺言書の作成・建設業許可申請・経営事項審査申請等の市民の皆様の暮らしと仕事の法務手続をお手伝いする「新田行政書士事務所」です。お困りの方、お悩みの方、お忙しい方々の日々の暮らしのお役に立てれば幸いです。よろしくお願いいたします。 東京都清瀬市の暮らしの法務手続サポーター 新田行政書士事務所の新田です。 台風接近中です!お気を付けください。 日もご訪問ありがとうございます。 寄付は遺言によって行うことができます。 ただし、遺言によって寄付をする場合には 注意することが何点かあります。 寄付の相手方を特定すること・・ 特に団体の場合は名称が似ていたりすると 遺言者の思いと違う結果を生む場合も・・ 相手方の団体名、所在地等は正確に 記載するようにしましょう。 相手方を決めずに寄付する旨の 記載がある場合は、さらに執

    『遺言で寄付をお考えならば・・!』
    nittagyousei
    nittagyousei 2018/09/04
    遺言で寄付をすることはできますが、その際には気をつけないといけない事があります・・ブログを更新しました。よろしければご覧ください。