1外出の自粛等 (特措法第45条の第1項に基づく要請) 日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛すること。特に、20時以降の不要不急の外出自粛、混雑している場所や時間を避けた行動、及び感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること 不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること。 (特措法第24条第9項に基づく要請) 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は行わないこと 医療機関・高齢者施設等における面会は自粛すること 2催物(イベント等)の開催自粛 (特措法第24条第9項に基づく要請) イベント主催者・施設管理者は、開催規模、開催場所(屋内、屋外を問わない)にかかわらず、原則として、無観客で開催すること。 3施設の使用制限等 使用制限対象施設等について、詳細はこちらをご覧ください。(PDF:267KB) 使用
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