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ブックマーク / motosonomoto.hatenablog.com (1)

  • 同人誌を個人がDL販売する際、特商法に従い実名を公開しなければならないのか? - ヤクとアヒル

    暫定的な結論 どちらとも断言できない.個人事業者に該当するかが分水嶺. 背景 同人誌を描いたのでデータの通販をしようと思い, noteやBOOTHを検討していました. そこで問題となるのが特定商取引法(特商法)に基づく住所や氏名の公開です. この法律は,おおざっぱにいえば安心して買い物ができるように消費者保護を目的につくられています.顔も名前も知らない相手から物を購入するのはトラブルの元になりますから,売り手の情報(住所や氏名)を公開することによってこれを防ぐわけです.インターネットで物を売るときには,誰もがこの法律を守らなければいけません. 一方,BOOTHのようなサービスを利用する人の多くは,個人の趣味で作品を販売することを目的としているため,店舗を持っていません.よって, 個人の住所を晒さなければならない ことになります.今の時代,住所や氏名を公開すれば容易に他の情報にもアクセスでき

    同人誌を個人がDL販売する際、特商法に従い実名を公開しなければならないのか? - ヤクとアヒル
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