2009年4月1日より 全面改訂された「統計法」 が施行された。統計法とは、公的な統計の体系的・計画的整備に関する法律で、国の行政機関等が実施する統計の効率的な実施を目的として定められたものであるが、今回の改訂の大きなポイントは、統計データの利用促進策として、収集されたデータの二次利用を定めた点にある。 統計データの二次利用とは 公的機関によるアンケート調査は、消費動向や就業状況、住宅環境の現状把握など、ある調査目的に対して利用することを対象者に了解を得た上で収集されたものである。実施機関がその目的を遂行するためにおいて利用することを一次利用とすれば、目的外に利用することを二次利用と呼ぶことができる。 従来、日本では、こうした公的データの二次利用は(旧)統計法により原則として禁じられていたが、欧米では、公的機関のデータは古くから公開されることが前提となっており、過去の調査データを含めたデー