タグ

関連タグで絞り込む (2)

タグの絞り込みを解除

法律と政治に関するnizimetaのブックマーク (2)

  • 国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院

    参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員山田太郎君提出国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山田太郎君提出国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問に対する答弁書 一について 我が国が締結している国際約束において、御指摘の児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(平成十七年条約第二号。以下「児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書」という。)及びサイバー犯罪に関する条約(平成二十四年条約第七号。以下「サイバー犯罪条約」という。)のほかに「児童ポルノ」について定義しているものはないと承知している。 二について お尋ねの「実在しない児童」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書第二条(c)は、「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う

    nizimeta
    nizimeta 2022/11/23
    “実在しない児童を描写したものであればこの「児童ポルノ」には該当しないと解される…実在しない児童を描写した児童ポルノについてサイバー犯罪条約に規定する義務を負うものではない”
  • 破壊活動防止法 - Wikipedia

    破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年法律第240号、英語: Subversive Activities Prevention Act[1])は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰を定めた日の法律。所管官庁は、法務省である。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法[2]。 概説[編集] 沿革[編集] 1952年5月に発生した血のメーデー事件をきっかけとして、ポツダム命令の一つ、団体等規正令(昭和24年政令第64号)の後継として同年7月21日に施行された。 1951年秋と1952年秋に発生した二度のメーデー事件直後に、公安保障法案と、「ゼネスト禁止、集会デモ取締、プレスコード(新聞綱領)の立法のほか防諜法案」が準備されていた。このうち、プレスコード法案は単独法としては断念され、団体等規制法案→破壊活動防止法の「せん動」行為処罰とし

    破壊活動防止法 - Wikipedia
  • 1