「退職勧奨」とは、 使用者が労働者に対して労働契約の合意解約を申し込んだり、 解約の申込を誘引したりする行為をいいます。 これは俗にいう「肩たたき」と同義です。 このような退職勧奨は使用者側が自由にすることができますが、退職勧奨を受ける側もそれに応ずるかを自由に決定することができ、退職勧奨に応ずる義務はありません。 退職勧奨で困ったときは、まず弁護士に相談することをおすすめします。 自分が納得できる解決方法を見つけることが大切です。 また使用者側は自由に退職勧奨をできるとしても、労働者が自由な意思決定を妨げられる態様の退職勧奨は許されません。 説得の回数、説得のための手段・方法は社会通念上相当であることが求められ、その態様が強制的なものや執拗なものである場合には不法行為を構成し、使用者に損害賠償責任を生じさせることもあります。