宅配便を送るとき、何の気なしに添え状を入れたり、書類をメール便で送ったり……そんな日常の行動に、実は「郵便法違反」という犯罪のリスクが潜んでいる。 郵便法第76条では日本郵便以外の事業者が「信書」の送達を行うことに厳しい罰則が定められている。違反した者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる。なかなかの重罪なのだ。 かつては郵政監察官が取り締まりに当たっていたが、郵政民営化後は警察官が捜査に当たるようになった。誰かに郵便法違反を告発されれば、あなたも容疑者として警察の取り調べを受けることになるかもしれない。「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」というのが信書の定義である。何が信書なのかの判断を下すのは総務省だが、その基準は実にわかりにくい。 たとえば履歴書などは、応募者が企業に送る場合は応募の事実を通知した文書とみなされるため「信書」。企業