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【教えてくん】コミュニティーなのです。 なんかニュースとかあったらここに書こうかと思ってますよ。とりあえず、おいらのブログ 不完全なルール。 今日、裁判所に行ってきたのですが、そのときに記者さんに説明した話をまとめてみます。 Q:賠償金を払わないのはなぜか? A: 大阪で起きた裁判に出席出来ないので、東京地裁に移管するように申請を出したが、却下されたことがある。 東京と沖縄など同じ日に裁判が行われることがあり、全部に出席することがそもそも不可能。 従って、物理的に出席できなかったとしても、自動的に敗訴になり賠償金支払い命令が出るというのが、現在の民事訴訟法の問題。 ようするに、こなせない量の訴訟を起こしてしまえば、自動的に賠償金が認められてしまうというルールになってます。 変なルールだなぁと思うものの、そういったルールがある以上はそれに従うしかないわけです。 さて、賠償金に関しては支払わな
著作権の保護期間を、著作者の死後50年から同70年に延長するよう求めている「著作権問題を考える創作者団体協議会」は1月25日、日本音楽著作権協会(JASRAC)本部で会見し、ネット上で著作物の許諾を取れる簡易なシステムを2年以内に構築する計画を示した。 会見では、著作権保護期間延長に反対する意見への反論を展開。3月上旬に一般紙上に意見広告を掲載し、延長の必要性を訴えていく。 著作権問題を考える創作者団体協議会(以下「賛成派」と表記)は、JASRACや日本レコード協会、日本文芸家協会、日本脚本家連盟など17の団体で構成。「著作権の保護期間を欧米諸国と同等の70年に延ばし、著作者の創作意欲を高めるべき」などと訴え、文化庁に対して延長を求める要望書を提出している。 これに対して保護期間延長に反対するクリエイターや作家中立的立場の大学教授などが「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」(以下「反
著作権保護期間の延長はやめておこう。 文化共有の青空を育てよう。 著作権保護期間の延長を 行わないよう求める請願署名 著作権保護期間延長反対、第二期署名へのご協力、 ありがとうございました。 2007年1月1日 最終更新:2008年6月12日 第二期(2007年7月〜2008年2月)署名、 1,168名分の衆議院議長への紹介を、 川内博史衆議院議員(民主党)にお願いしました。 English page このビデオを、あなたのページでも公開してください。貼り方を、以下で説明します。 青空文庫では、夏目漱石や、芥川竜之介、太宰治などの作品を、誰でも自由に読むことができます。この「自由」は、作品を保護する期間を作者の死後50年までとし、そこから先は制限をゆるめて、利用を積極的に促そうと決めている、著作権制度のたまものです。すでにあるものをもとに、新しい作品を仕立て
著作権は、著作者が死んでから50年の間は保護されて、誰もが自由に使えるわけではない。しかし、その期間を70年にしようという動きがある。 著作者の立場として言う。自分の場合は、死んだら即、保護してもらわなくていいような気がしている。著作者人格権、すなわち著者名の明記と、俺が言ってもいないことを言ったとかいうようなことの禁止だけは永遠に守ってほしい気がするが、どっちにしても、死後、私には金は入らないのだから、著作権保護なんか必要だと思わない。 そんなことより、せめて「初版発行部数の10%」の印税が確実に手に入るようにしてください。そこを保護してくださいよ、死後の他人の利益より、今現在の本人の生活費を。 ま、著作権延長とか、著作権保護強化とか言ってる人たちは、よほど恵まれている人たちなんだろう。 ■最初に関連リンク 著作権保護期間の延長問題を考える国民会議 - thinkcopyright.or
私は法律の専門家ではないが、著作権の延長問題やWinnyに関する議論をみていると、賛否いずれの立場にしても、著作権に関する基本的な知識(素人でも持っておくべき知識)が共有されていないように見受けられる。そこで「法と経済学」の立場から、実定法にはこだわらず著作権の基本的な考え方について簡単にメモしておく。 まず確認しておかなければならないのは、著作権法は憲法に定める表現の自由を制限する法律だということである。これはもともと著作権法が検閲のために設けられた法律であることに起因するが、複製を禁止することは出版の自由(freedom of the press)の侵害であり、自然権としては認められないという見解もある。著作権の根拠として創作のインセンティヴという自然権として自明ではない理由があげられるが、これを認めるとしても保護の範囲は最小限にとどめるべきである(森村進『財産権の理論』弘文堂)。
著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日本の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ
すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると
関連記事 Winny開発者は有罪か あす判決 純粋な技術の探求か、著作権侵害の助長行為か――著作権法違犯ほう助の罪に問われているWinny開発者の判決が、あす言い渡される。 金子被告が会見「有罪なら日本にとって迷惑」 Winny開発者の金子勇被告が初公判終了後に会見し、「Winny開発は日本のためにやった」と改めて主張した。 Winny事件初公判、開発者は無罪を主張 Winny開発者の初公判で、開発者は「無罪を勝ち取るまで戦う」と宣言。冒頭から検察側と弁護側が激しい論戦を繰り広げる展開となった。 「Windowsもほう助になりかねない」──検察側と弁護側が全面対決 「Winnyは著作権法違反行為を増長させることを意図し、確信犯的」「可能性の認識だけでほう助になるなら、コピー機や自動車は?」。争点は“Winny開発者が違法行為を容易にする認識があったか”、“だとしてもほう助が成り立ちうるか”
YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法? 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化
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