今回は、減損会計に関して、日本基準と比べて減損の認識等に大きな違いがあるIFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)のIAS36号について解説した後、賃貸収益や資本増価を目的として保有する土地・建物である投資不動産に関する会計基準IAS40号についても解説する。 IFRSでは、減損会計の会計基準についてはIAS36号「資産の減損」などで決められており、企業が回収可能価額を上回る金額で資産の帳簿価額を計上しないことを保証するための手続きを規定している。 その一方、日本基準では、減損会計について、「固定資産の減損に係る会計基準」や「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」などで決められており、取得原価主義会計に基づき、帳簿価額の臨時的な減額の手続きを規定している。 日本基準とIAS36号との考え方の違い 2005年から導入された日本基準は、資産の収益性が低下している事実を帳簿価額に反映させること