政府は6日の閣議で、公務員の「天下り」の定義について、「府省庁が退職後の職員を企業、団体などに再就職させること。府省庁によるあっせんを受けずに適材適所の再就職をすることは天下りに該当しない」とする答弁書を決定した。 その上で、日本郵政の社長と副社長2人に官僚OBを起用したことについて、「府省庁によるあっせんはなかった」などとして、いずれも天下りには該当せず「問題ない」とした。 みんなの党の山内康一、柿沢未途両衆院議員の質問主意書に答えた。
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