本件は、小倉支部平成30年(ワ)835号:国賠訴訟のレポですが、 審理対象:訴訟物は、 最高裁の「抗告許可による特別上訴」棄却・・本件棄却決定・・の不法性です。 #福本晶奈の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、 前々回は、訴状(本件国賠訴訟に至る原因:経緯)についてレポート、 前回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:福本晶奈の訴訟指揮」についてレポートしましが、 今回は、福本判決が“#判断遺脱判決”であることを証明するレポートです。 福本判決は、 〔本件却下決定について、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』に係る原告の主張・立証は無い。〕と判示、国家賠償請求を棄却したが、 原告は、 〔本件却下決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと看做す他ない『特別の事情』