「原告の人生を破壊」判決で認められる今年5月、松戸簡易裁判所で裁判が始まり、口頭弁論が3回開かれた。だが、Aは一切姿を見せなかった。代わりに便箋に鉛筆書きした粗雑な答弁書を提出して、奪った下着についてこう弁明した。 「転居のさい焼却炉で燃やしたため、『ない』です」 「『もらっていい?』とたずねていて、本人はうなずいていたので、『無理やり』とは……(内心、いやだと思っていたのでしょう)」 栗栖さんは「出廷せず、逃げるばかりで何を考えているのか」と呆れた。準備書面で具体的に中学時代のわいせつ行為について書いた。それはAにとって重大な暴露であるため、栗栖さんは争点になるかと身構えていた。だが、Aはその点については、まったく争ってこなかった。 「争わないということは被告側が認めていると解されるので、普通ならあえて判決文には書かないそうです。ただ、裁判官は、私が下着そのものより事実認定を重視している
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