東京都立七生養護学校(日野市)を視察した都議3人が、同校が行っている性教育の内容を視察現場や都議会で批判したことが旧教育基本法の「不当な支配」にあたるなどとして、元教諭や在校生計31人が3都議と都などを相手に計約3千万円の慰謝料などを求めた訴訟で、東京地裁は12日、原告側の請求を認めて3都議と都に計210万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、田代博嗣、土屋敬之、古賀俊昭の3都議は03年7月、都議会で同校の性教育の内容が学習指導要領に違反して不適切だ、などと指摘。同校を視察して教諭らを批判した。また、都教委は原告の教諭らを厳重注意して配置転換するなどした。 矢尾渉裁判長は、都議らが視察の際に教諭を批判した行為は「七生養護学校の性教育に介入、干渉するもので、教育の自主性を阻害してゆがめる危険性のある危険な行為だ」と述べ、旧教育基本法に定めた「不当な支配」にあたると結論づけた