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Winnyと法律に関するnoisetankのブックマーク (5)

  • #news - Justice is done! - Winny二審は逆転無罪 : 404 Blog Not Found

    2009年10月08日12:30 カテゴリNewsCode #news - Justice is done! - Winny二審は逆転無罪 台風の風に起こされてみたら、素晴らしいニュースが。 livedoor ニュース - [ウィニー]2審は逆転無罪 著作権侵害ほう助認めず ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)に対し、大阪高裁は8日、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、無罪を言い渡した。小倉正三裁判長は「悪用される可能性を認識しているだけではほう助罪には足りず、専ら著作権侵害に使わせるよう提供したとは認められない」と述べた。 これは金子さんの勝利に留まらない。この国でソフトウェアを書く人すべてのための勝

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  • benli: ダウンロード違法化の具体的な問題点

    高木浩光さんとMIAUとの関係が少々険悪になっているようで、心配です。 MIAUについてはいろいろな批判があるのは分からないでもないし、私はMIAUが有害コンテンツ関係や児童ポルノ関係に手を出すのは戦略的に拙いなあと思いはしますが、自分が会員にすらなっていない団体がどの領域に主たる関心を示し、どの領域に関心を示さないかについてとやかく言ってみても始まらないので、その点は基的に静観しています。 Googleとプライバシー権の関係一つとっても、高木さんはストビューの問題に関心を持っているのに対して、私は、グーグル検索(ウェブ検索のみならず画像検索を含む)によるプライバシー情報の拡布の問題に関心を持っているというように、関心のあることがそれぞれ異なるのだから、その問題に強い関心を持っている人がその問題に関して動いていくしかないように思ったりしているからです。 もちろん、MIAUは、入会資格をオ

  • <ウィニー>利用者急増、1年で3倍 ウイルス遭遇は44% - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080105-00000086-mai-soci 現在利用者は、ウィニーの被害が社会問題化した一昨年6月の調査で3.5%だったのが、9.6%に急増していた。ACCSは「明確な増加原因は不明」とするが、「著作権侵害行為も激増していることが推定される」という。 主に利用しているファイル交換ソフトは、ウィニーが27.0%で1位。2位が「LimeWire(ライムワイヤー)」(18.8%)となっている。 私は実務家ですから、刑事事件が立件される場合に、一罰百戒、ということが狙いとなる場合があるということは知っていて、それを否定する気もありません。要は、そういった手法に頼る合理性、一罰百戒「効果」が得られ国民に広く納得が得られるか、ということではないか、と思います。 そういった観点で、上記のような現状も踏まえた場合、ウィニー関係者

    <ウィニー>利用者急増、1年で3倍 ウイルス遭遇は44% - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • ウィニーの利用 即違法行為になるのか - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.j-cast.com/2007/05/24007822.html 私のコメントも含まれています。 一方、落合洋司弁護士は、今回の事件については「正当化する余地がない」としながらも、ACCSの「ウィニー合法利用説は机上の空論」とする見方に疑問を呈している。 その背景には、京都地裁がウィニー開発者に対して06年12月に下した判決の中で、「システム自体は価値中立的なものである」とする村井純・慶応大学教授の公判での証言に一定の理解が示されたことがある。落合弁護士は、「ウィニーの現状からすれば違法となる可能性が高いのは確か」との見方を示した上で、J-CASTニュースに対し次のように語る。 「(京都地裁の判決は)故意だった場合に違法になる、という見方で、単に中継しているだけで個々のファイルについて個別の認識を持たない利用者の行為まで違法と決めつけられるのかという疑問がある。線引き

    ウィニーの利用 即違法行為になるのか - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • Winny事件判決で考える内面の問題

    「知っておきたいIT法律入門」では,ここ3回ほどWinny(ウィニー)による著作権法違反幇助事件の判決文の解説を掲載している。ご存知の方も多いと思うが,ファイル共有ソフトの1つであるWinnyの開発者である金子勇氏が,自身のHPでWinny(正確にはWinny2.0 β 6.47)を公開していたことが著作権法違反行為を幇助したとして,刑事責任を問われている事件の判決である。同連載では,2006年12月23日に京都地裁で出された第一審の判決文を引用しながら,裁判官が有罪(150万円の罰金刑)と判断した理由を解説している。 ITpro読者の多くは同判決に疑問を感じたようで,判決を報じたニュースに対しては「包丁を使った強盗事件が起きたら,包丁職人も幇助の罪に問われるのか」などの批判が数多く書き込まれていた。特にソフト開発者からは,「このような判決が出されたら,今後PtoPソフトの開発はできなくな

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