執筆者 森田 満樹 九州大学農学部卒業後、食品会社研究所、業界誌、民間調査会社等を経て、現在はフリーの消費生活コンサルタント、ライター。 食品表示・考 森田 満樹 2020年4月9日 木曜日 キーワード:食品表示 消費者庁は3月30日、「バター香るもっちりとした食パン」の表示について、山崎製パン株式会社と株式会社ファミリーマートに「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の措置命令を出しました。同時に、この製品を含む5製品の原材料表示の不適正表示ついて、山崎製パンに食品表示法に基づく指示・公表を行いました。つまり、景品表示法と食品表示法の2つの法違反です。 ●景品表示法の問題点 景品表示法上で問題となった表示内容は、消費者庁のリリースに 「バター香るもっちりとした食パン」と表示するとともに,原材料名欄に「バター」及び「もち米粉」と表示することにより,あたかも,本件3商品には,原材料にバ