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  • 自転車無灯火運転は5万円以下の罰金 業務上過失傷害の例も

    竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「自転車の無灯火運転に、何か罰則はないのでしょうか?」と、以下のような質問が寄せられた。 【質問】 夜暗くなってから、無灯火で走ってくる自転車にぶつけられそうになりました。もしぶつかっていたらと思うと、ぞっとします。そこで気がついたのですが、自転車の無灯火については、法律的には何らかの規制はないのでしょうか。条例のようなものも定められてはいないのでしょうか。 【回答】 無灯火の自転車運転は危険です。処罰の対象になります。自転車は道路交通法(以下「法」)の定める軽車両にあたり、法のいう車両に含まれていますが、同法52条では「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。〈後略〉)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」と定

    自転車無灯火運転は5万円以下の罰金 業務上過失傷害の例も
    non_117
    non_117 2017/09/22
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