概要 米の副産物である米ぬか及び脱脂ぬかは、食品や肥飼料等のさまざまな用途に利用されます。このため、米ぬか等を利用する際には、その用途に応じて食品衛生法上の暫定規制値、肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値又はきのこ菌床用培地の指標値を遵守する必要があります。 平成23年産米に由来する米ぬか等の管理については、これまで、「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付け関係局長・長官通知)及び「平成23年産米から生じる米ぬかの取扱いについて」(平成23年9月16日付け関係課長通知)等に基づいて、肥飼料等の用途に用いる際に適切に取り扱うよう指導してきたところです。 今般、米ぬか等の管理を円滑に行うため、玄米中の放射性セシウム濃度に対する米ぬか中の放射性セシウム濃度の比率(加工係数)を設定するとともに、食品中の放射性物質に関する「検