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2020年1月22日のブックマーク (1件)

  • 交通困難地 - Wikipedia

    交通困難地(こうつうこんなんち)とは、日郵便株式会社が内国郵便約款[1]第79条[2]において定めた、交通が困難であるため郵便の配達が困難となる特定の地域である。「交通困難地」は、日郵便が同約款で用いている正式な用語である[2][3]。また同約款第97条では、交通困難地に該当する地域には速達の取扱いを行わないことを定めている[4]。 第1項 特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域として当社が別に定めるものにあてた郵便物は、その地域にあてた郵便物の交付事務を取り扱う事業所に当社が別に定める期間(以下この項及び次項において「留置期間」といいます。)留め置き(その地域の指定が一定期間についてなされている場合において、留置期間内にその一定期間が満了するときは、その満了の日までの期間留め置きます。)、受取人の来局を待って交付します。 (注1)第