事務連絡 平成23年5月11日 福島県教育委員会 福島県知事 国立大学法人福島大学長 殿 福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12条第1項 の認定を受けた地方公共団体の長 文部科学省大臣官房文教施設企画部 生涯学習政策局 初等中等教育局 科学技術・学術政策局 スポーツ・青少年局 実地調査を踏まえた学校等の校庭・園庭における空間線量低減策について 文部科学省では,「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(通知)(平成23年4月19日付け23文科ス第134号)」を示し,今後できる限り,児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であるとし,また,校庭・園庭で一定の空間線量率が計測された学校については,学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当としているところ