最高裁第1小法廷;在宅障害者にも投票機会を、立法促す(06年7月13日) 00年6月に施行された衆議院議員総選挙までに国会が精神的原因によって投票所に行くことが困難な者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執らなかったことは国家賠償法上違法ではないとされた事例 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人淺野省三ほかの上告理由及び上告受理申立て理由第1章第4の2について 1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。 (1) 上告人は,精神発達遅滞及び不安神経症のため,いわゆるひきこもりの傾向があり,平成11年3月に養護学校の高等部を卒業後,障害者通所施設に通ったこともあったが,同年夏ころからひきこもりの状態が続き,平成12年初めころ以降,完全に家庭内にひきこもるようになった。上告人は,外出先で他人の姿を見ると身体が硬直し身動きが著しく
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