精神障害者医療費公費負担制度での患者票の取扱いについて。制度上は本人が所持するものだが、病院側が本人に渡さず転院できない。 また、公費負担制度利用の有無に拘わらず、自己負担額が変わらないケースもあり不透明。 車いす給付のため、医療機関で指定医による補装具判定意見書の作成を依頼し面談した。しかし、医師の一方的な意見により本人に合致したものは作成できなかった。面談中にも指定医とは思えぬ言動。複数の母親から同じ悩みが寄せられる。
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