最高裁判所は12月6日、NHKが視聴者に対して起こしていた受信料請求訴訟の判決を出した。個人に対する民事訴訟について最高裁が大法廷を開いて判決を出すのは異例で、受信料制度を違憲とする判決が出るのではないかと注目された。 結果的には受信料制度を合憲とする判決だったが、判決の中身をみると、NHKが全面的に勝訴したとはいえない。最高裁は慎重な表現で、受信料制度に注文をつけたとも読むことができる。 受信料はNHKが民事訴訟を起こさないと取れない 争点は単純である。NHKから受信料を請求された被告の男性は「NHKを見てないのに受信料を取られるのはおかしい」と主張したが、NHKは「テレビを設置した人は放送法で受信契約の義務がある」と主張した。 放送法64条1項では「協会[NHK]の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めているが、